朋友基金規則


(名称)
第1条   名称を朋友基金(以下「基金」という)とする。

(目的)
第2条   群馬県立中央中等教育学校(以下「学校」という)の教育活動を後援し、人間力に
      富んだグローバルリーダー育成に寄与することを目的とし、基金を設置する。

(事業)
第3条   基金は、前条の目的を達成するため、基金を活用し次の事業を行う。
      1.学校が行う教育活動への資金援助
      2.学校が行う教育活動に関する運営補助
      3.その他、目的を達成のための事業

(役員)
第4条   基金は、運営のために以下の役員を置く。
      理事長(1名)、副理事長(若干名)、幹事長(1名)、幹事(若干名)、会計
      (2名)、監査(2名)、参与(若干名)。

(事業年度)
第5条   基金の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(幹事会)
第6条   基金の運営については、幹事会で協議の上決定する。

(総会)
第7条   基金の事業については、総会で最終決定する。

(事業期間)
第8条   基金の事業は、平成29年度に開始し、10年間とする。その後は総会で協議の上決定
      する。

(寄附金)
第9条   基金は、事業を行うために寄附金を受け付ける。
      寄附金は、1口1,000円とする。

(問い合わせ先)
第10条  基金に関する問い合わせ窓口は、群馬県立中央中等教育学校事務局とする。

 

附則 この規則は、平成29年4月1日から施行する。